離婚する時、住宅ローンがある家に妻がそのまま住む場合どんなことに注意をすればよいのでしょう。養育費はどうなるのでしょうか。
今回は養育費の実際統計も交えて、離婚で住宅ローンがある家に妻がそのまま住む場合の解決策をお伝えします。
離婚で住宅ローンがある家に妻が住む場合の注意点
まずは、このデータをみていただきたいのですが、離婚時に住宅ローンがある家に妻が住むパターンが多いことが分かります。
母子家庭のうち
- 「持ち家」に居住している世帯は 35.0 %
- そのうち、母親名義の家に住んでいるのは15.2%
- 84.8%が「他の人の名義の家」に母子で住んでいることになる
平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告(厚生労働省)より
この場合の「他の人の名義の家」とは賃貸物件や母親の両親と一緒に住んでいると考えられますが、「持ち家」に住んでいる人も35%いる事から、「持ち家」で「他人名義の家」に住んでいる人もいると考えられます。
持ち家、かつ他人名義の家に住んでいる場合は「なるべく子どもの環境が変わらないように」と別れた夫名義の家に住んでいる場合が多いと考える方が現実的です。
離婚で夫名義の住宅ローンがある家に住んでいる人は思ったよりもいらっしゃると思います。
離婚で住宅ローンがある家に妻が住むことはできるのか
上記のデータから、一番多い「名義は夫で、妻が連帯保証人」になっているパターンを考えてみましょう。
この場合の住宅ローンの支払いは「夫」となりますが、離婚後、夫は

自分が住まない家のローンを支払う義務はない
と考えそうではありませんか?
一方、妻は

結婚していた時は私が稼いだお金を生活費にあてていたから、私も住宅ローンの支払いもしていたことにならないの?
と主張したくなりますよね。
離婚の際は、早いうちにしっかり取り決めをしておかないと後々二人とも後悔をする可能性が高いです。
一般的には養育費の代わりに住宅ローンを払ってもらう協議はできるようですが・・・。
ここで、気になる養育費の実態について触れておきましょう。
養育費について
養育費の取り決めについて
- 取り決めをしていない50.9%
- 取り決めをしている45.9%
- 不詳3.2%
養育費の取り決めをしていない理由(3位まで)
- 相手と関わりたくない31.4%
- 相手に支払う能力がないと思った20.8%
- 相手に支払う意思がないと思った17.8%
養育費をもらっているのか実態は?
- 養育費を受けたことは無い56.5%
- 現在も養育費を受けている24.5%
- 養育費を受けたことがある15.3%
- 不詳3.7%
養育費の平均額は?
平均月額は、母子世帯 43,707 円
母子家庭の養育費に関する実態は、
「養育費について取り決めをしているのは半数」
取り決めをしない理由は「相手と関わりたくない」
養育費を受けている人は約1/4にとどまり、平均額は43,707円であった。
平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告(厚生労働省)より
養育費の取り決めをしている人は母子家庭中半分。
養育費の取り決めをしていても、実際に養育費を受け取っている人は少ないことが分かりました。
実際に養育費をもらっている人でも平均額は5万円にも満たない金額ですから、一般的な住宅ローンと比較すると養育費の代わりとして住宅ローンを選びたくなる気持ちも分かります。
住宅ローンの支払いを「養育費の代わり」として離婚した夫に払ってもらう場合、住宅ローンはあくまでも「養育費の代わり」ですから夫に支払ってもらう住宅ローンの期間は「お子様が大きくなるまで」になりますよね。
お子様が大きくなった後に住宅ローンが残らなければ良いのですが、住宅ローンは35年と最長で契約人が多いので、養育費の期間が終わっても住宅ローンが残るケースが多いのではないかと推測できます。
お子様が大きくなった後は「住宅ローンの支払いはしない」と夫が家を売却するなどのアクションを起こした場合、奥様はどうなってしまうのでしょうか。
養育費の代わりに離婚した夫に住宅ローンを支払ってもらう方法がおすすめできないのは、まだ理由があります。
夫が住宅ローンの支払いを滞納した場合です。
お子様の養育費代わりに夫に住宅ローンを払ってもらっても、お子様が大きくなる前に、夫の収入が減ったり、他に家族が出来たりすると住宅ローンの支払いを途中で放棄する可能性も考えられます。
離婚した夫にコンタクトを取って協議したり、最悪、夫が住宅ローンの支払いを滞納し続け、結局「競売」になると奥様やお子様が立ち退かなければいけない悲劇も起こってしまいそうだからです。
▼住宅ローンを滞納するとどうなるのかを説明しています。
(コロナと記載がありますが、住宅ローンを滞納した場合にとられる措置は同じです)
住宅ローンの支払いが終わったとしても、奥様が住んでいた家は夫名義のままですから、夫の財産になります。
夫が売却をしたり、亡くなっても離婚した奥様には相続の権利はありません。
お子様には相続の権利がありますが、夫に新しい家族がいた場合は当然もめそうですよね。
離婚後、養育費の代わりとして夫に住宅ローンを払ってもらっても、複雑な事情が残るだけでなく、いつまでも離婚した夫と関わりを持つ事にもなりそうですから、奥様のため、二人のためを思うとやっぱり、養育費の代わりに住宅ローンを支払ってもらうのはあまりオススメはできないんですよね。
離婚で住宅ローンがある家に妻が住む場合「妻が住宅ローンを払える」?
では、妻が住宅ローンの支払いをする場合はどうでしょうか。
住宅ローンの支払い名義を妻にする場合は、住宅ローンを借りている銀行に名義変更を相談します。
ただ条件があり、「妻が安定的な職についていて経済力があれば」住宅ローンの支払い名義を変えても良いと銀行から認められますが、こうしたハードルがあるので、ほとんどの人が住宅ローンを一本化することに悩んでいるのが現状のようです。
この場合は離婚の住宅ローンを専門にあつかうプロにお願いしたいですよね。
離婚で住宅ローンがある家に妻が住む場合のベストな3つの相談先
この3つが問題として挙げられます。
オーバーローンとは、家の売却代金よりも住宅ローンの残高の方が多いことです。
ローンの方が家の金額よりも多いので「オーバーローン」と言うのです。
オーバーローンは一般的に「新築を買ってすぐに売却をする場合」に多い傾向がありますから、新築を買って5年目などの場合は注意が必要です。
この場合は「任意売却」と言って、住宅ローンを借りている金融機関から承認をもらって家を売却しないといけない決まりになっているので、少しでも高く売却できるところを探したいですよね。
離婚に至った原因が相手の浮気などの素行であれば、信頼できる探偵さんに頼むのも一つの方法です。
まとめ
離婚で住宅ローンがある家に妻が住む場合、養育費の代わりに住宅ローンの支払いをしてもらう事は出来そうですが、お子様が成長するまでと期間が限られますので、妻の将来を考えると不安です。
養育費の現状を見ると、支払われていない事や金額も一般的な住宅ローンより低いので、養育費に頼る事も心配です。
それ以前に、離婚した夫が住宅ローンを滞納する危険もあるので、おすすめはできそうにはありません。
住宅ローン、家をどうするか。そして養育費をどうするかなどいずれにしても専門家の力が必要ですよね。
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