「離婚したい!もうムリ」でも住宅ローンがあるからどうしようという方のための記事です。
住宅ローン名義人が旦那さんで旦那さんが住むの場合は離婚しても妻にはそんなに影響はないかなと思ったら、とんでもありません!
でも確認事項は一つだけなんですよ。
このたった一つの確認をしないとどんな危険があるのか、そしてどういう人を味方につければよいのかをお伝えします。
今や3組に1組は離婚する時代と言われています。
より良い人生をお互いに歩むために選択した「離婚」が悲劇になっては本末転倒!
離婚を戦略的に進めるなら「知識」と「味方」があなたを守ります!
【住宅ローンがある離婚】旦那名義で旦那が住む場合の確認事項
住宅ローンの名義が旦那さんで、今の家にそのまま住む場合、妻にはどんな確認が必要なのでしょうか。

住宅ローンを借りている旦那がそのまま住むのだから、何もしなくて大丈夫でしょ?
と、思っていると大変!後悔することになるかもしれません!
住宅ローンを借りる時に、夫婦合算の収入額で申請した場合などは住宅ローン契約者ではない妻が住宅ローンの連帯保証人や連帯債務になっている場合があるんです。
「連帯保証」とは、住宅ローンを借りている人が支払いできない場合に代わりに支払う事を義務づけられている人のこと。
旦那さんが住宅ローンの名義人でも、病気やリストラなどで仕事が変わって住宅ローンの支払いができなくなったら「連帯保証」として妻がその責任を問われます。
「連帯債務」とは、夫婦のどちらかが「主たる債務者」で、もう一人が「連帯の債務者」となる住宅ローンの契約です。
連帯保証と同じような意味合いですが、夫婦二人とも「債務者(住宅ローンを借りている人)」として、住宅ローンの契約をしている事になります。
住宅ローンの支払いが旦那さんの口座から引き落とされている場合、妻は支払った実感がないと思いますが、契約としては夫婦二人が住宅ローンを借りている人になっているのですね。
住宅ローンの申込時は夫婦どちらも年収比率や住宅の持ち分割合によって、住宅ローン控除を受けられるのでメリットがあるのですが、離婚した後に旦那さんが住宅ローンの支払いができなくなったら、妻は自分が住んでいないのに住宅ローンの支払わなければいけない事になります。
離婚したとしても、その事情が住宅ローンに自動的に反映される仕組みにはなっていないのですね。
その場合は
必要があります。
そのままだと、離婚しても関係性が絶たれない事から、相手が住宅ローンを支払えなくなったら連帯保証人あてに「住宅ローンの支払い義務が突然来る」心配があるからです。
離婚した相手が住宅ローンの支払いができなくなったのに「何故私に責任が?」という気持ちはホントわかります。
ただ、住宅ローンはお金を貸す金融機関とお金を支払う契約者との「契約ごとになっている」ので、離婚した事情は住宅ローンの金銭貸借にはまったく関係がないんですよね。
住宅ローンの連帯保証人の義務から免れるのは難しいことを覚えておいてください。
住宅ローンの名義人になっている旦那さんは

住宅ローンを払えなくなったら相手に請求が行くのでそのままでいいや
と思って、住宅ローンの連帯保証人をうやむやにしてしまうかもしれません。
【住宅ローンがある離婚】旦那が住宅ローンを滞納するとどうなる?
妻が「連帯債務者」になっていて、旦那さんが住宅ローンを滞納した場合は具体的にどうなるのでしょう。
まずは住宅ローンを滞納した通知が届きます。
でも相手と連絡を取らずそのままにしておくと『督促状』が届きます。
『督促状』が届くのはたったの3か月。
でも、その頃すでにあなたはいわゆる「ブラックリスト」に名前が載ることになります。
ブラックリストに載るとクレジットカードは新しく作れませんし、ちょっとしたローンも組めません。
もし、あなたが住宅ローンの連帯保証人になっている場合は解消することを協議の際にはしっかりと決めておきたいですね!
▼住宅ローンの支払いを滞納するとどうなるかこちらでも詳しく解説しています
(新型コロナと記載がありますが、流れは一緒です)
住宅ローンの連帯保証人を解消する方法
まず、アクションするのは今の金融機関に「連帯保証人の解消をしたい」と相談することです。
しかし、名義人本人である旦那さんが対応しないと応じてくれませんし、旦那さんが対応したとしても実際には簡単にはいかず、難しいのも現状・・・。
この場合金融機関で求められることは
住宅ローンを貸す金融機関としては「お金を貸しているのに保証人がいないのは困る」として、旦那さんに新しく連帯保証人を代わりに立てることを条件とします。
手数料が発生しますから、誰が払うのかという細かい問題もありますし、保証人は連帯責任を負いますから、他に頼む人を探すのも難しい・・・。となると
住宅ローンの借り換えをした方が、住宅ローンの総支払金額が減って有利な場合もあるんですよ。
一般的には
・借入期間が10年以上ある
・今の住宅ローンと借り換えローンの金利差が1%以上ある
上記の場合はメリットが大きいと言われています。
その他、住宅ローンの月々の支払い額を減らして借りる事も出来ます。
住宅ローンを借り換えると旦那さん、住宅ローンの連帯保証人を解消したい妻のどちらにもメリットがあるんですよ!
住宅ローンの借り換えを比較して検討できると良いですよね。
▼住宅ローンの借り換えについては下記の記事も見てくださいね
ただし、住宅ローンの滞納が過去に1年間あると住宅ローンの借り換えはスグにできません。
滞納があった月から1年間後に住宅ローン審査をしましょう。
【住宅ローンがある離婚】旦那名義の住宅ローンに旦那が住む場合の妻の味方
この場合の「味方」とは「旦那さんが自分名義の住宅ローンの家にそのまま住む場合」の離婚で、妻が連帯保証人になっている場合に妻の「連帯保証人の解消」を優位に進めるために相談ができる人を指します。
今の住宅ローンを借りている金融機関に相談することはもちろん必要ですし、住宅ローンの借り換え検討も必要なのですが、いずれにしても契約者本人である夫がアクションを起こしてくれないと始まらないですよね。
目的が「連帯保証人の解消のため」であれば、離婚相手が応じてくれるか当然心配です・・・。
ところで、離婚の原因ですが、相手の素行に問題はありませんでしたか?
相手の素行が離婚の原因であれば、相手の今の状況を調べる必要もありそうですね。
その場合は探偵さんに相談しましょう!
いきなり探偵と言っても、そうそう利用する機会はありませんからどこに頼んだらよいのか迷うものです。
複数の探偵業者から自分の希望に合った探偵会社にお願いできると良いですよ。
探偵業者にお願いすると、離婚協議の際に離婚に強い弁護士さんの紹介もしてくれます。
相手が「住宅ローンの連帯保証人解消」に消極的な時は探偵さんの力や弁護士さんの力を借りましょう!
- 今の住宅ローンを借りている金融機関
- 住宅ローンの借り換え業者
- 自分の希望に合った探偵業者
この3つが心強い味方です。
まとめ
住宅ローンがある離婚で旦那さんが旦那さん名義の家にそのまま住む場合、確認することは「連帯保証」や「連帯責任」に妻がなっていないかです。
もし、妻が「連帯保証」や「連帯責任」になっている場合は連帯保証人の契約を解除しないと住宅ローンを滞納した場合、離婚した事情は考慮してくれませんので妻は自分が住んでいないのに住宅ローンを支払う義務が発生するのです。
連帯保証人を解除する方法は「金融機関に交渉する」か「新しく住宅ローンを借り換える」かがあります。
そして、味方としては「住宅ローンの金融機関」「住宅ローン借り換え業者」と「離婚問題につよい探偵社」があなたの味方になってくれそうですよ。
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